保証意思宣明公正証書
会社や個人である事業主が融資を受ける場合、その事業に関係していない第三者
が保証人となり、損害を被るような事態を避けるため、2020年4月1日民法
の一部が改正されました。
それに伴い、公証人による保証意思確認の手続きが新設されました。
この手続きで作成するのが「保証意思宣明公正証書」です。
事業用融資の保証契約を行う場合、必ず締結日から前1か月以内に、この
「保証意思宣明公正証書」を作成しなければならず、この手続きを経ないで
した保証契約は無効となります。
※ ただし、主債務者と事業の関係が深い次の様な方々は不要とされています。
@ 主債務者が法人である場合
その法人の理事、取締役、執行役、議決権の過半数を有する株主等
A 主債務者が個人である場合
主債務者と共同して事業を行っている者、主債務者の事業に現に従事
している主債務者の配偶者
1.「保証意思宣明公正証書」作成手続きの流れは、下記のPDFを参考にして
ください。
2.「保証意思宣明公正証書」を作成する保証人・連帯保証人になる方は、
「保証意思宣明書」を公証人に提出していただく必要があります。
保証意思宣明書は、下記フォーマット(PDF)をご覧ください。
(事前にご提出頂いても、公証役場にお越しの際は公証人の面前で保証の
意思及び債務の内容を口頭で述べる必要があります)
3.保証人・連帯保証人になる方は、主債務者から財産・収支・不動産・債務
の状況について情報提供を受けている必要があります。
この情報が主債務者から保証人・連帯保証人に対して正しく提供されている
かどうかも公証人が確認しますので、確定申告書等の書類をお持ちください。
4.作成手数料は、保証人・連帯保証人一人につき、1万1千円、その他正本・
謄本代がかかりますので、1件につき1万3千円から1万5千円程度になります。