確定日付の付与



  確定日付とは

  確定日付の効力

  確定日付の手引き




確定日付とは

確定日付とは、その当日現在、その文書が存在していたことを証明するための日付印で、
私署証書に押印され、文書作成の前後の判断をする資料となるものです。
確定日付を押しておけば、文書の作成の日付が実際の作成日と異なるなどという紛争の
発生をあらかじめ防止する効果があります。
確定日付を押す文書は適切な文書でなければなりませんので、作成年月日・作成者の署名
又は記名押印が必ず必要です。




確定日付の効力

確定日付の付与は、文書に確定日付印を押印することにより、その文書の日付を確定し、
その文書がその確定日付印を押した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や、内容の真実を公証するものではありません。




確定日付の手引き

 @ 確定日付を受けることのできる文書は、「私文書」に限ります。
   公文書は確定日付を受けることはできません。

 A 確定日付を受ける文書には、作成年月日と文書作成者の署名又は記名押印が必要で
   す。

 B 空欄部分のある文書・未完成の文書には確定日付を付与することはできません。
   空欄部分の内容を埋めるか、線で消すなどして、後に補充されることのないように
   してください。

 C 内容が違法な文書や、違法な目的に悪用される恐れのある文書については、確定日
   付を付与することができません。

 D 外国文の文書の場合には、訳文又は要旨を提出していただくか、内容の説明をして
   いただくことがあります。

 E 写真や図面などの場合には、説明文や証明書をつけてください。

 F 確定日付の手数料は、1件700円です。

 G 確定日付の請求は、作成者自身でなくても、代理人等もすることができます。
   この場合でも、委任状は必要ありません。



          TOPへ戻る