任意後見契約公正証書


年をとるにつれ、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。
認知症といわれるような状態となったり、脳障害の後遺症などにより、自分の生活、療養
看護、不動産・預貯金の管理などの日常生活に係る重要な物事について適切な処理をする
ことができなくなる場合もあります。

そんなときのために、財産の管理や医療契約、介護施設への入所などの身上に関する事柄
を自分に代わってやってくれる人をあらかじめ頼んでおくと便利です。

このように、自分の判断能力が低下したときに備え、身上監護・財産管理などの事柄を自
分に代わってやってくれる人をあらかじめ決め、契約しておくことを任意後見契約といい
ます。(その役割を果してくれる人を任意後見人といいます)

任意後見契約は、法律で、必ず公正証書ですることと決められています。

詳しいことは、公証役場にお気軽にご相談ください。




  任意後見人について

  判断能力は低下していないが、代理人に財産管理等の事務を任せたい場合

  必要書類

  公正証書作成までの流れ





任意後見人について
 任意後見人を誰に頼むか、又はその契約を内容をどうするかは、本人と任意後見人を引
 き受ける人との話し合いにより、自由に決めることができます。

 法律が任意後見人としてふさわしくないと定めている者でない限り、誰でも成人してい
 れば任意後見人となることができます。
 本人の子、兄弟姉妹、甥姪などの親族や親しい友人・知人でも構いません。
 また、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家や社会福祉協議会・社会福祉法人等
 の各種法人を任意後見人とすることもできます。

 この契約は、本人の判断能力が低下したときに備えて結ばれるものですから、任意後見
 人が本人に代わって実際に事務処理をするのは、本人が自分の財産管理等を十分にする
 ことができなくなってからということになります。
 そして、家庭裁判所が任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任したときから
 この契約の効力が発生し、任意後見人はこの契約で定められた事務処理を始めることに
 なります。





判断能力はまだ低下していないが、代理人に財産管理等の事務処理を任せたい場合
 このような場合は、任意後見ではありませんが、通常の委任契約としてこのような契約
 をすることもできます。
 この場合には、その後認知症等により本人の判断能力が低下したときに備え、任意後見
 契約を同時に結んでおくとよいでしょう。
 そうすれば、必要が生じたときには、すぐに最初に結んだ委任契約から任意後見契約へ
 の移行を円滑に行うことができます。
 この「委任契約」と「任意後見契約」の2つの契約は、1通の公正証書でまとめて契約
 できます。





必要書類
 

 任意後見契約公正証書を作成するには、下記書類が必要です。

 ● 任意後見契約の本人について
    1 印鑑登録証明書と実印 又は 写真付の公的身分証明書と認印
       (印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
    2 住民票
    3
 戸籍謄本
 
 ● 任意後見受任者について
    1 印鑑登録証明書と実印 又は 写真付の公的身分証明書と認印
       (印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
    2 住民票



公正証書作成までの流れ
 

 ① ご相談
    作成したい内容を、公証人にご相談いただきます。
    この際に、必要書類等をお持ちいただければ、ベストです。

 ② 不足書類の追加
    ご相談の際、足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送っていただきます。

 ③ 原案作成
    原案を作成し、ご覧いただきます。内容・役場の混み具合等にもよりますが、
    2・3日から1週間ほどかかります。
    原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法でお送りいたします。

 ④ 公証役場において署名・捺印
    当事者双方本人(委任者・受任者)にお越しいただいて、署名・捺印していた
    だき、完成です。





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