公正証書について
公正証書とは
公正証書の種類
公正証書作成までの流れ
公正証書とは
公正証書というのは、法務大臣が任命する公証人(原則として、裁判官、検察官、法務局長
などを長年つとめた実務経験豊かな者で、公募に応じた者の中から選ばれます)が作成する
公文書のことです。
公証人には、守秘義務がありますので、契約の内容や相談の内容ははもちろんのこと、
誰が相談に来たか等、一切他に漏らすようなことはありません。
公正証書作成に関する相談は無料です。お気軽に公証役場へいらしてください。
公正証書の種類
公正証書には、主に次のような種類のものがあります。
@ 遺言
A 任意後見契約
B 尊厳死宣言
C 信託契約
D 離婚・別居に伴う養育費・慰謝料・財産分与等の支払いに関する契約書
E 土地・建物・店舗等の賃貸借契約書
F 金銭消費貸借・債務弁済等の契約書
G 事実実験
H その他各種の契約書
公正証書作成までの流れ
@ ご相談
作成したい内容を、公証人にご相談いただきます。
この際に、必要書類等をお持ちいただければ、ベストです。
A 不足書類の追加
ご相談の際、足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送っていただきます。
B 原案作成
原案を作成し、ご覧いただきます。内容・役場の混み具合等にもよりますが、
2・3日から1週間ほどかかります。
原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法でお送りいたします。
C 公証役場において署名・捺印
当事者本人にお越しいただいて、署名・捺印していただき、完成です。
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