私署証書(私文書)の認証
認証
宣誓認証
① 宣誓認証とは
② 宣誓認証の手続き
外国文認証
① 外国文認証とは
② 公証人の認証のある登記簿謄本・戸籍謄本などの提出を求められた場合
③ パスポートなどの場合
④ 認証後の手続き
認証に必要な書類
① 署名者本人が公証役場へ来る場合
② 代理人が公証役場へ来る場合
委任状のフォーム
認証
認証とは、署名(署名押印)又は記名押印の真正を、公証人が証明することです。
私文書に作成者の署名又は記名押印がある文書を受け取っても、本当に作成名義人が
署名や記名押印をしたかどうか分かりません。そこで、文書を本人が作成したことを
証明する制度が、公証人の認証です。
認証の効果として、直接文書の成立が証明されるのではなく、署名(署名押印)又は
記名押印の真正が証明され、それによって文書の成立が推定されます。
認証を受けることのできる文書は、「私文書」に限ります。省庁その他の公務所の作
成した文書の成立の真正を証明することは、公証人にはできません。
宣誓認証
① 宣誓認証とは
宣誓認証制度は、公証人が私署証書に認証を与える場合において、当事者が公証人
の面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名(署名押印)し、
又は証書の署名(署名押印)を自認したときは、その旨を記載して認証する制度で
す。
② 宣誓認証の手続き
一般の認証とは違い、宣誓認証は公証人の面前で宣誓することが要件となるため、
代理人による嘱託は認められません。
嘱託人は、公証人の面前で、起立して厳粛に、「良心に従って証書の記載が真実で
あることを誓う」旨宣誓します。
同一内容の証書を2通作成する必要があります。
手続終了後、認証した証書の1通を嘱託人に還付し、1通を公証役場で保存します。
外国文認証
① 外国文認証とは
外国語で作成された私署証書に対する認証のことをいいます。外国文認証も公証人の
権限とされている認証なので、私署証書の扱いに従って処理されます。
② 公証人の認証のある会社の登記簿謄本・戸籍謄本などの提出を求められた場合
会社の登記簿謄本や戸籍謄本は、公文書であり、公文書自体は認証の対象にはなりま
せん。
このような場合は、当該公文書を外国語に翻訳し、翻訳者が自分は日本語と当該外国
語に堪能であり、添付した公文書の記載内容を誠実に翻訳した旨を記載した宣言書
(Declaration)を作成して署名(又は署名押印)し、これに訳文と公文書であ
る登記簿謄本等を添付し、この宣言書を公証人に認証してもらうことはできます。
③ パスポートなどの場合
パスポートの内容を宣言書としてまとめ、パスポートのコピーを添付すれば、
公証人の認証を得ることができます。
※ ①~③のフォーム等については、お問い合わせください。
④ 認証後の手続き
東京都及び神奈川県の公証役場で認証手続を取る場合
東京都及び神奈川県内の公証役場で認証手続を取る場合は、提出先の国がヘーグ条
約に加盟している場合は、既にアポスティーユのついている認証文書を作成します
ので、法務局・外務省・大使館に出向く必要がなく、直ちに相手方に提出すること
ができます。
また、これらの公証役場では、提出先の国がヘーグ条約に加盟していなくても、予
め法務局長の認証と外務省の認証のある認証文書を作成しますので、法務局・外務
省に出向く必要はなく、公証人の認証を得た後、駐日大使館(領事館)で領事認証
を受ければ足ります。
その他の公証役場で認証手続を取る場合
1 公証人の認証を受ける。
2 その公証人の所属する法務局の長からその私文書に付されている認証が当該公
証人が認証したものであることの証明を受ける。
3 外務省で、その法務局長の公印が間違いないことの証明を受け、最後に提出先
の国の駐日大使館(領事館)の証明(領事認証)を受ける。
ヘーグ条約非加盟国で、特別の取り扱いをする国について
ブラジルについては、公証人の認証を得た後、駐日大使館(領事館)で領事の認証
を受ければ足ります。
また、台湾については、公証人の認証を得た後、台北駐日経済文化代表処で認証を
受ければ足ります。
提出先がヘーグ条約加盟国か否かなど、詳しくは公証役場にお尋ねください。
認証に必要な書類
① 署名者本人が公証役場へ来る場合
ア 署名者が個人の場合
署名者の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
認印の場合、シャチハタは使用できません。
イ 署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合
1 法人の登記簿謄本 又は 資格証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
2 会社の印鑑証明書と実印(発行後3ヶ月以内のもの)
ウ 署名者が法人代表者でなく、「部長」等で署名にその肩書が付されている場合
1 法人の登記簿謄本 又は 資格証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
2 会社の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3 役職証明書
署名者が取締役などではない場合に必要。
法人の代表者が会社の実印を使用し、署名者の役職を証明する文書
4 署名者の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
② 代理人が公証役場へ来る場合
ア 署名者が個人の場合
1 署名者から代理人への委任状(署名者の実印を押印)
2 署名者の実印の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
イ 署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合
1 法人の登記簿謄本 又は 資格証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
2 会社の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3 署名者から代理人への委任状(会社の実印を押印)
4 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
ウ 署名者が法人代表者でなく、「部長」等で署名にその肩書が付されている場合
1 法人の登記簿謄本 又は 資格証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
2 会社の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3 役職証明書
署名者が取締役などではない場合に必要。
法人の代表者が会社の実印を使用し、署名者の役職を証明する文書
4 署名者から代理人への委任状(署名者の実印を押印)
5 署名者の実印の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
6 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
委任状のフォーム
代理人を立てる場合の委任状のフォーム WORD版 PDF版
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