賃貸借契約(土地・建物・店舗など)公正証書
土地や建物の賃貸借契約を公正証書にすることで、賃借人が賃料等を支払わないときは、
強制執行ができることになります。
一方、賃借人は、土地・建物を引き渡す際、賃貸人に預託してある敷金や保証金などの
返還請求権を行使でき、返還しない場合は、強制執行もできます。
また、事業用借地権設定契約など、法律上、公正証書によらなければならない契約もあ
ります。
まずは、お電話にてお問い合わせください。
賃貸借契約公正証書の効力
必要書類
① 当事者本人が公証役場へ来る場合
② 本人の代理人が公証役場へ来る場合
公正証書作成までの流れ
委任状について
賃貸借契約公正証書の効力
① 強制執行
公正証書は、裁判の判決と同一の効力がありますので、賃料等の支払いが怠ったとき
は、裁判をせずに、預金などを差し押さえることができます。
② 紛失の心配なし
公正証書の原本は公証役場に保存されますので、正本や謄本が紛失しても安心です。
③ 強力な証拠力
極めて強力な証拠力がありますので、万が一裁判になっても有力な証拠になります。
必要書類
① 当事者本人が公証役場へ来る場合
ア 当事者が個人の場合
本人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
認印の場合、シャチハタは使用できません。
イ 当事者が法人の場合 (法人代表者が公証役場へ来る場合)
1 法人の登記簿謄本 又は 資格証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
2 会社の印鑑証明書と実印(発行後3ヶ月以内のもの)
3 代表者の身分証明資料(写真付の公的身分証明書)
② 代理人が公証役場へ来る場合
ア 当事者が個人の場合
1 本人から代理人への委任状(実印を押印し、契約内容を全て記載したもの)
2 本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
イ 当事者が法人の場合
1 法人の登記簿謄本 (発行後3ヶ月以内のもの)
2 会社の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3 代表者から代理人への委任状(実印を押印し、契約内容を全て記載したもの)
4 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
公正証書作成までの流れ
① ご相談
作成したい内容を、公証人にご相談いただきます。
この際に、必要書類等をお持ちいただければ、ベストです。
② 不足書類の追加
ご相談の際、足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送っていただきます。
③ 原案作成
原案を作成し、ご覧いただきます。内容・役場の混み具合等にもよりますが、
2・3日から1週間ほどかかります。
原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法でお送りいたします。
④ 公証役場において署名・捺印
当事者双方本人(賃貸人・賃借人・連帯保証人)にお越しいただいて、署名・捺
印していただき、完成です。
委任状について
委任状は、いわゆる白紙委任状では作成できません。
契約の内容を全て記載し、これを公正証書にする旨の記載、強制執行に服する旨の記載が必ず
必要です。
委任状は、必ず本人が自署の上、実印を押印する必要があります。
なお、1字でも加除訂正した場合は、欄外に訂正印が必要です。
印鑑証明書・資格証明書は発行日から3ヶ月以内のものを1通ご用意ください。
委任状のフォーム WORD版 PDF版
※ この委任状のフォームをお使いの場合は、委任状に私文書の契約書のコピーを
添付し、各ページに割印を押してください。
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