賃貸借契約(土地・建物・店舗など)公正証書



土地や建物の賃貸借契約を公正証書にすることで、賃借人が賃料等を支払わないときは、
強制執行ができることになります。
 一方、賃借人は、土地・建物を引き渡す際、賃貸人に預託してある敷金や保証金などの
返還請求権を行使でき、返還しない場合は、強制執行もできます。
 また、事業用借地権設定契約など、法律上、公正証書によらなければならない契約もあ
ります。

まずは、お電話にてお問い合わせください。




  賃貸借契約公正証書の効力


  必要書類
    ① 当事者本人が公証役場へ来る場合
    ② 本人の代理人が公証役場へ来る場合


  公正証書作成までの流れ


  委任状について




賃貸借契約公正証書の効力
 ① 強制執行
  公正証書は、裁判の判決と同一の効力がありますので、賃料等の支払いが怠ったとき
  は、裁判をせずに、預金などを差し押さえることができます。

 ② 紛失の心配なし
  公正証書の原本は公証役場に保存されますので、正本や謄本が紛失しても安心です。

 ③ 強力な証拠力
  極めて強力な証拠力がありますので、万が一裁判になっても有力な証拠になります。





必要書類
 
① 当事者本人が公証役場へ来る場合
  ア 当事者が個人の場合
       本人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
          (印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
           認印の場合、シャチハタは使用できません。
  イ 当事者が法人の場合 (法人代表者が公証役場へ来る場合)
    1 法人の登記簿謄本 又は 資格証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
    2 会社の印鑑証明書と実印(発行後3ヶ月以内のもの)
    3 代表者の身分証明資料(写真付の公的身分証明書)


 ② 代理人が公証役場へ来る場合
  ア 当事者が個人の場合
    1 本人から代理人への委任状(実印を押印し、契約内容を全て記載したもの)
    2 本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    3 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
        (印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)

  イ 当事者が法人の場合
    1 法人の登記簿謄本 (発行後3ヶ月以内のもの)
    2 会社の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
    3 代表者から代理人への委任状(実印を押印し、契約内容を全て記載したもの)
    4 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
        (印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)



公正証書作成までの流れ

 ① ご相談
    作成したい内容を、公証人にご相談いただきます。
    この際に、必要書類等をお持ちいただければ、ベストです。

 ② 不足書類の追加
    ご相談の際、足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送っていただきます。

 ③ 原案作成
    原案を作成し、ご覧いただきます。内容・役場の混み具合等にもよりますが、
    2・3日から1週間ほどかかります。
    原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法でお送りいたします。

 ④ 公証役場において署名・捺印
    当事者双方本人(賃貸人・賃借人・連帯保証人)にお越しいただいて、署名・捺
    印していただき、完成です。



委任状について
 委任状は、いわゆる白紙委任状では作成できません。
 契約の内容を全て記載し、これを公正証書にする旨の記載、強制執行に服する旨の記載が必ず
 必要です。
 委任状は、必ず本人が自署の上、実印を押印する必要があります。
 なお、1字でも加除訂正した場合は、欄外に訂正印が必要です。
 印鑑証明書・資格証明書は発行日から3ヶ月以内のものを1通ご用意ください。



委任状のフォーム  WORD版    PDF版

 
※ この委任状のフォームをお使いの場合は、委任状に私文書の契約書のコピーを
   添付し、各ページに割印を押してください。




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