金銭消費貸借契約・債務弁済契約公正証書



  債務弁済契約とは

  公正証書の効力

  公正証書を作るには

  必要書類
    ① 当事者本人が公証役場へ来る場合
    ② 本人の代理人が公証役場へ来る場合

  公正証書作成までの流れ

  委任状について






債務弁済契約とは
 債務弁済契約とは、債務者が債権者に対して、契約・不法行為などによって生じた給付
 義務を承認し、その履行を約束する契約です。
 売掛金・請負代金・お金の貸し借り・金の使い込みなどで、一定の債権債務関係がある
 のはお互い了承しているものの、一部弁済された場合、はっきりした契約書を作成して
 いない場合などで、将来紛争になる恐れのあるときなどに、これを確定してその弁済を
 約束し、争いを防止し、弁済を確実な方法にしておく場合などに有用です。




公正証書の効力
 ① 強力な証拠力
  極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がありません。

 ② 強制執行
  公正証書は、裁判の確定判決と同一の効力がありますので、相手方が金銭債務を履行
  しないときは、裁判せずに、不動産・動産・給料債権などの財産を差し押さえる強制
  執行ができ、それによって債権を取り立てることができます。
  また、債務者が倒産した場合などでも、公正証書によって配当要求できます。

 ③ 紛失・偽造の心配なし
  公正証書の原本は、公証役場に保存されますので、紛失・偽造・変造などの心配があ
  りません。




公正証書を作るには
 ① 当事者が話し合いの上、内容を決めてから公証人に依頼し、打ち合わせをします。
  内容を口頭で伝えていただくだけで構いません。
  この打ち合わせの際は、当事者のどちらか、又は内容の分かっている方がいらっしゃ
  れば大丈夫です。
  その上で公正証書を作成しますので、後日当事者双方そろって内容を確認し、完成さ
  せる運びとなります。

 ② 作成の当日は、当事者双方の本人がそろって公証役場へ来られるのが一番ですが、
  もし来られない場合には、本人の委任状を持った代理人でも手続きができます。
  代理人は、1人で双方の代理をすることはできません。
  また、借主は連帯保証人の代理人を兼ねることはできますが、借主が貸主の代理人を
  兼ねることや貸主が借主の代理人となることはできません。




必要書類
 ① 当事者本人が公証役場へ来る場合
  ア 当事者が個人の場合
       本人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
          (印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
           認印の場合、シャチハタは使用できません。

  イ 当事者が法人の場合 (法人代表者が公証役場へ来る場合)
     1 法人の登記簿謄本 又は 資格証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
     2 会社の印鑑証明書と実印(発行後3ヶ月以内のもの)
     3 代表者の身分証明資料(写真付の公的身分証明書)


 ② 代理人が公証役場へ来られる場合
  ア 当事者が個人
     1 本人から代理人への委任状(実印を押印し、契約の内容を全て記載したもの)
     2 本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
     3 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
          (印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)

  イ 当事者が法人の場合
     1 法人の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
     2 会社の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
     3 代表者から代理人への委任状(実印を押印し、契約の内容を全て記載したもの)
     4 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
          (印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)



公正証書作成までの流れ

 ① ご相談
    作成したい内容を、公証人にご相談いただきます。
    この際に、必要書類等をお持ちいただければ、ベストです。

 ② 不足書類の追加
    ご相談の際、足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送っていただきます。

 ③ 原案作成
    原案を作成し、ご覧いただきます。内容・役場の混み具合等にもよりますが、
    2・3日から1週間ほどかかります。
    原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法でお送りいたします。

 ④ 公証役場において署名・捺印
    当事者双方(債権者・債務者・連帯保証人))本人にお越しいただいて、署名・
    捺印していただき、完成です。




委任状について
 委任状は、白紙委任状では作成できません。
 契約の内容を全て記載し、これを公正証書にする旨の記載、強制執行に服する旨の記載が必ず
 必要です。
 委任状は、必ず本人が自署の上、実印を押印する必要があります。
 なお、1字でも加除訂正した場合は、欄外に訂正印が必要です。
 印鑑証明書・資格証明書は発行日から3ヶ月以内のものを1通ご用意ください。
 
 また、金銭消費貸借契約・債務弁済契約など、普通の契約の委任状はフォームをおいてあります
 ので、お問い合わせ下さい。



委任状のフォーム
   ① 債務弁済契約の委任状  WORD版  PDF版


   ② 金銭消費貸借契約公正証書の委任状   WORD版  PDF版



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