金銭消費貸借契約・債務弁済契約公正証書
債務弁済契約とは
公正証書の効力
公正証書を作るには
必要書類
① 当事者本人が公証役場へ来る場合
② 本人の代理人が公証役場へ来る場合
公正証書作成までの流れ
委任状について
債務弁済契約とは
債務弁済契約とは、債務者が債権者に対して、契約・不法行為などによって生じた給付
義務を承認し、その履行を約束する契約です。
売掛金・請負代金・お金の貸し借り・金の使い込みなどで、一定の債権債務関係がある
のはお互い了承しているものの、一部弁済された場合、はっきりした契約書を作成して
いない場合などで、将来紛争になる恐れのあるときなどに、これを確定してその弁済を
約束し、争いを防止し、弁済を確実な方法にしておく場合などに有用です。
公正証書の効力
① 強力な証拠力
極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がありません。
② 強制執行
公正証書は、裁判の確定判決と同一の効力がありますので、相手方が金銭債務を履行
しないときは、裁判せずに、不動産・動産・給料債権などの財産を差し押さえる強制
執行ができ、それによって債権を取り立てることができます。
また、債務者が倒産した場合などでも、公正証書によって配当要求できます。
③ 紛失・偽造の心配なし
公正証書の原本は、公証役場に保存されますので、紛失・偽造・変造などの心配があ
りません。
公正証書を作るには
① 当事者が話し合いの上、内容を決めてから公証人に依頼し、打ち合わせをします。
内容を口頭で伝えていただくだけで構いません。
この打ち合わせの際は、当事者のどちらか、又は内容の分かっている方がいらっしゃ
れば大丈夫です。
その上で公正証書を作成しますので、後日当事者双方そろって内容を確認し、完成さ
せる運びとなります。
② 作成の当日は、当事者双方の本人がそろって公証役場へ来られるのが一番ですが、
もし来られない場合には、本人の委任状を持った代理人でも手続きができます。
代理人は、1人で双方の代理をすることはできません。
また、借主は連帯保証人の代理人を兼ねることはできますが、借主が貸主の代理人を
兼ねることや貸主が借主の代理人となることはできません。
必要書類
① 当事者本人が公証役場へ来る場合
ア 当事者が個人の場合
本人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
認印の場合、シャチハタは使用できません。
イ 当事者が法人の場合 (法人代表者が公証役場へ来る場合)
1 法人の登記簿謄本 又は 資格証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
2 会社の印鑑証明書と実印(発行後3ヶ月以内のもの)
3 代表者の身分証明資料(写真付の公的身分証明書)
② 代理人が公証役場へ来られる場合
ア 当事者が個人
1 本人から代理人への委任状(実印を押印し、契約の内容を全て記載したもの)
2 本人の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
イ 当事者が法人の場合
1 法人の登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
2 会社の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
3 代表者から代理人への委任状(実印を押印し、契約の内容を全て記載したもの)
4 代理人の写真付の公的身分証明書と認印 又は 印鑑登録証明書と実印
(印鑑登録証明書は、発行後3ヶ月以内のもの)
公正証書作成までの流れ
① ご相談
作成したい内容を、公証人にご相談いただきます。
この際に、必要書類等をお持ちいただければ、ベストです。
② 不足書類の追加
ご相談の際、足りなかった書類を持参・FAX・郵送等で送っていただきます。
③ 原案作成
原案を作成し、ご覧いただきます。内容・役場の混み具合等にもよりますが、
2・3日から1週間ほどかかります。
原案は郵送・FAX・メール等ご希望の方法でお送りいたします。
④ 公証役場において署名・捺印
当事者双方(債権者・債務者・連帯保証人))本人にお越しいただいて、署名・
捺印していただき、完成です。
委任状について
委任状は、白紙委任状では作成できません。
契約の内容を全て記載し、これを公正証書にする旨の記載、強制執行に服する旨の記載が必ず
必要です。
委任状は、必ず本人が自署の上、実印を押印する必要があります。
なお、1字でも加除訂正した場合は、欄外に訂正印が必要です。
印鑑証明書・資格証明書は発行日から3ヶ月以内のものを1通ご用意ください。
また、金銭消費貸借契約・債務弁済契約など、普通の契約の委任状はフォームをおいてあります
ので、お問い合わせ下さい。
委任状のフォーム
① 債務弁済契約の委任状 WORD版 PDF版
② 金銭消費貸借契約公正証書の委任状 WORD版 PDF版
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